例えば、
・自宅アパートの駐車場が満車で使えなかったが、このたび駐車場が空いたため保管場所をそこに変更する
・今借りている駐車場よりも近い駐車場を借りられたため、保管場所をそこに変更する

 等の場合は、「自動車保管場所届出書」の提出が必要となります。

つまり、住所(使用の本拠)や所有者には変更がなく、車庫の場所だけ変更した場合です。

自動車保管場所届出書については、こちらの記事(→「車庫証明「申請」と車庫証明「届出」)でも触れていますので、どうぞご参考ください。


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FAX 0143-83-5350
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