1.車庫として使用する土地が共有名義なのですが、どうしたらよいですか?
→共有者全員の「自動車保管場所使用承諾証明書」が必要です。この場合、1枚の証明書に連署する形でもOKです。

2.軽自動車も普通自動車と同じように証明が必要ですか?
→軽自動車の「保管場所届出」という手続がありますが、届出が必要な地域が限定されています。胆振・日高管内では、室蘭市と苫小牧市で、保管場所届出が必要です。

3.証明はいつまでに取得すればよいのですか?
→保管場所の変更があった場合は、その変更があった日から15日以内に手続をしなければなりません。なお、新規購入時においては、売買契約等の完了から運輸支局で移転登録をするまでの間に、車庫証明書を取得します。

4.車庫(ガレージ)は自分のもので、土地は親の土地である場合はどうなりますか?
→親御様の「自動車保管場所使用承諾証明書」が必要です。あくまでも、土地所有者の承諾が必要ということになります。

5.所有者も、所有者の住所も変わらず、車の保管場所だけが変わる場合も車庫証明がいりますか?
→車庫証明は必要ありませんが、変更をした日から15日以内に「保管場所の変更届」が必要です。その際は、車庫証明申請に準じた書類の添付が必要です。

6.法人名義で申請をすることもできますか?
→車の所有が法人名義であれば、法人名義で車庫証明申請ができます。この場合も、車庫の条件は個人の場合と同一で、「使用の本拠の位置」は、原則その法人の住所ということになります。

7.自宅近くの駐車場を利用していますが、土地の所有者がわからない場合どうしたらよいですか?
→駐車場の場合は、不動産会社やマンション管理組合等の駐車場管理者が、「自動車保管場所使用承諾証明書」を発行している場合があります。一度、駐車場管理者に連絡してみてください。

8.ステッカー(保管場所標章)を紛失してしまいました。どうしたらよいですか?
→保管場所標章の掲示は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で義務付けられています。管轄警察署で、再交付の手続をしてください。




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