車庫証明申請書には、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」という項目がそれぞれ出てきます。この違いは、以下のとおりです。

・使用の本拠の位置
 個人の場合:使用者が、実際に居住する場所の所在地(=住所)
 法人の場合:使用者が、実際に営業する事業所の所在地(本社・支社等の所在地)
・保管場所の位置
 実際の駐車場の所在地
  ※例えば、個人のマイホームの場合は、基本的に「使用の本拠の位置」と同じです。
  ※月極駐車場等で、駐車場名や駐車場所№がある場合は、それらも全て記入します。
  ※使用の本拠の位置から「2km以内」という制限があります。




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