車庫証明には、「申請」と「届出」の2種類があります。一般的には、車庫証明と言えば「申請」の方のことを指します。では、「届出」(=正式には自動車保管場所届出書)の方はどのような時に使うのでしょうか。
 
<自動車保管場所届出書を使用する場合>
 ①所有者の住所・氏名に変更はないが、自動車の保管場所だけが変更になった場合
 ②軽自動車の自動車保管場所届出書を提出する場合

※①は、ケースとしては少ないかもしれません。また、届出がなされていなくても、自動車の使用自体には直接影響はないかもしれません。しかし、実際に自動車の保管場所が変わっているのに届出をしていなければ、例えば元々の保管場所に別の自動車で車庫証明を取ろうとしたときに、警察から証明書が発行されない可能性があります。忘れがちなケースですが、後々困らないために、しっかりと届出は出しておきましょう。



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