自動車の「使用の本拠の位置」(=「使用者」の住所)と「保管場所の位置」が離れていて、それぞれ管轄する警察署が異なる場合には、どちらの警察署で手続をしたらよいでしょうか。
 結論から言うと、答えは「保管場所の位置」を管轄する警察署です。使用の本拠の位置は、車庫証明の手続には影響しません。
 例えば、A市(A警察署管轄)に住む人が車を購入し、契約した月極駐車場はB市(B警察署管轄)にあるという場合は、B警察署にて車庫証明の手続をします(ただし、登録については、当然「使用の本拠の位置」のA市を管轄する運輸支局にて手続をします)。

※ナンバープレートの「地名」については、「使用の本拠の位置」で決まります(上記の場合だと、A市を管轄する運輸支局の地名)。
※なお、このような場合でも「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の距離は、あくまで2km以内でなくてはなりません。



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