■車庫証明に続く自動車登録の関連情報として、車検証電子化についての概略を掲載します■

国土交通省は、令和5年1月より自動車検査証を電子化するとともに、特定記録等事務(=継続検査に関する自動車検査証への記録)及び特定変更記録事務(=自動車検査証の変更記録に関する事務)の記録等事務委託制度を開始することを決定しています。
※軽自動車については令和6年1月から導入予定

電子車検証、記録当事務委託制度の全体イメージ(国交省HPより)



新たな電子車検証の券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない情報(型式や車台番号、使用者の氏名等(下記資料の<券面記載事項>参照))が記載されます。また、券面非表示事項としてICタグ内にのみ、車検証の有効期間、所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置等が記録されます。これにより、ICタグ内の記録情報の書換えのみで、かつ、申請がオンライン(oss)で行われた場合には、運輸支局等への出頭が不要となります。

電子車検証の券面記載事項と非表示事項(ICタグ記録事項)(国交省HPより)


なお、記録等事務委託制度については、特定記録等事務及び特定変更記録事務の委託を受けるためには運輸支局長等に委託申請書を提出し、道路運送車両法に基づく委託を受けなければならないとされており、事務能力や組織体制、設備等の要件を満たした場合に委託を受けることができます。

記録事務委託制度の概要(国交省HPより)


当事務所も、上記の記録等事務委託を受ける予定となってございます。





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